2014-05-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第14号
これもざっくばらんに言いまして、私のような、もし株主になっても個人零細株主にしかなれない者の立場からすると買い取ることはあり得ないわけで、買い取られる側にしか成り立たないわけでありますけれども、自分が売りたくないのに強制的に買われちゃう、あるいはそういう仕組みを取られちゃうというと、その結果、株主じゃなくなって意見も言えなくなってしまうということがあるわけですが、この制度について、まず概略、岩原参考人
これもざっくばらんに言いまして、私のような、もし株主になっても個人零細株主にしかなれない者の立場からすると買い取ることはあり得ないわけで、買い取られる側にしか成り立たないわけでありますけれども、自分が売りたくないのに強制的に買われちゃう、あるいはそういう仕組みを取られちゃうというと、その結果、株主じゃなくなって意見も言えなくなってしまうということがあるわけですが、この制度について、まず概略、岩原参考人
したがって、そういう会社の支配権的なものがない場合のいわば便法として、単なる配当期待権しかお持ちになってないような零細株主に対しては配当還元方式をとらせていただいておりますが、これはあくまでも例外的な措置でございまして、やはり会社の株式というものを経営権も含めたそういうものとして考えてまいります場合には、原則的なつまり類似業種比準方式や純資産価額方式での評価というものが基本的な価額で、それが私どもとしてはまさにいわゆる
したがいまして、その場合に、一方で全く会社の支配と関係のない零細株主の方についてまでそこまでの評価をすることは贈与税なり相続税の課税上いかがかということで、私どもとしては一種の便宜的な措置としてそういう配当還元方式ということをこれはとらせていただいているわけでございまして、やはり基本は類似業種比準方式なり純資産価額方式ということを基本にし、大きい会社小さい会社のバランスをとりながら評価させていただいている
しかも零細株主については配当還元方式、大会社については類似業種比準方式、中会社は選択制。 株というのは市場で流通して取引をして価額が形成されてくる、これが前提でしょう。ところが、相続の場合あるいは贈与の場合は全然取引がないわけです。ないんだから、幾らで手に入れたんだか見当がつかない。
その要件と申しますのは、同族会社の場合におきましては、同族支配株主、株式をたくさん所有していらっしゃいます経営者とか、そういう方の持っている株式と、それからそうでないいわば少数株主と申しますか、あるいは零細株主と申しますか、そういう方々の持っておられる株の評価との間に差を設けているわけでございます。 それはなぜかと申しますと、支配株主の場合には会社の資産というものに対して実権をお持ちになる。
株主の管理に費用がかかり過ぎるという意見など財界の要求に基づいて、単位株制度を導入して、一気に株式の大型化と中小零細株主の整理を図ろうとしておりますが、これは小株主の権利を侵害し、個人株主減少を促進することになり、むしろ株主総会の形骸化を助長するおそれがあります。
○寺田熊雄君 これは、取締役あるいは大株主が会社の支配権を握って、定款をもって一株の金額を著しく高額にするように改正して、零細株主を端株主に転落させる、そして議決権を奪ってしまうというようなことも考えられますね。これはどうでしょう。
一つは、いま竹内先生の御意見はあったんですが、この単位株制度ですね、これは六〇年代のいわゆる経済の高度成長期に個人の株式の取得がいろんな形でもてはやされていたという経過があって、にもかかわらず、経済が低成長期に入ると、今度は株式の管理コストを理由に単位株制度を採用して、個人株主、中小零細株主を整理していこうという考え方になっているわけですけれども、これもいわゆる経済界の強い要求があった結果だということも
四 単位株制度の導入が零細株主の利益を害し、ひいては株式市場における大衆投資の減退及び株主の法人化を招くこととならぬよう零細株主の権利保護について格段の配慮をすること。 五 中小株式会社における株主提案権が、かえつて経営の安定・発展に弊害を及ぼすことのないよう中小企業の実情に即した行政指導措置を講ずること。 六 多国籍企業の行動の適正化を図るため、商法上の諸制度の改善について検討すること。
○中島(一)政府委員 確かに御指摘のような問題点も全くないわけではないというふうに考えておりますので、零細株主の権利の保護につきまして、あるいはまたいたずらに大衆投資家の減少あるいは法人株主の増加というようなことを招くようなことのないように、できるだけの配慮をしてまいりたいというふうに考えております。
次に、今回の改正が、零細株主やあるいは中小企業に多大の影響がありはしないか。単位株制度の採用が、少数株主あるいは零細株主に対して、まあそんなことならという気持ちを醸成し、大衆投資の減退、株主の法人化という勢いにさらに加速度をつけやしないかということが心配をされる。あるいは中小株式会社におけるこの株主提案権が、かえって中小株式会社において紛争の種になりはしないか。
零細株主ができるわけがないじゃないか。だからこれはできないと言っている。 さもなければ、いま一つ君は何と言ったか。二百九十三条で十分の一以上の株主だけはその要求に基づいて——それでは大株主擁護じゃないですか。十分の一以上の株式を持っている者なんかその会社に一体何人いるのだ。
これは従来の商法学者が主張してきた会社の民主化の方向、すなわち支配的大株主と中小零細株主との力のバランスを後者の方、中小零細株主の力のバランスを保持しなければならないということに対してかえって逆行するものである、これは商法学者の挙げての主張なんですね。 私たちの方で調べてみましたら、昭和二十五年から四十九年までに法人株主の数は七〇%に増なんですね。
だから、先ほどから言うているような大衆的な零細株主を単位未満株ということで切り捨てる、排除する、そういう大企業の論理、経団連のこの要望にこの単位株制度というのは奉仕しているのじゃないかという危惧を持たざるを得ないのですよ。そういうようなことも考えられるということを頭の中に入れておいてほしいのですよ。
だから、これは大衆零細株主の提案権を新たに認めてやるというものではなく、やはり相当な大株主の権利を認めてやるのであって、形の上では一応そういう零細株主の提案権を認めるというように読めるけれども、実際計算してみると、これはとんでもない金額を必要とする。
本改正案は、既存の上場会社については単位株制度、先ほども御答弁ありましたように新たに採用しているわけでございますけれども、特に単位未満の株を持っている零細株主の方々には自益権を認める、利益配当請求権などの自益権は認めるけれども、議決権などの共益権を認めない、こういうふうにされておるようでありますが、これには何か合理的な理由があるのかどうか。
なお、当社株は、株主数では約九九%、十四万七千人の方々が個人零細株主でございます。これらの方々にとって減配ということは大変なことでございます。 前に申し上げましたように、五十四年度末では蓄積利益はゼロになる予想でありますので、五十五年度中の原価要素に予想以上の変動があるとか、新料金の実施日がおくれることがあると、直ちにそれだけ収支を圧迫することになります。
これは通達改正前におきましては、同族株主につきましてはすべて原則的評価方式を適用してまいりましたけれども、今回の改正におきまして、同族株主のうち会社主宰者との親族関係も遠く、それから持ち株割合が少ない株主にありましては、会社経営における地位等を勘案いたしまして、従業員株主など零細株主に特例的に適用しております配当還元方式を適用することにしたわけであります。
また、従業員株主などの零細株主の取得株式につきましては、課税上の特例として例外的に配当還元方式によるということにいたしております。 現行の取り扱いは以上のとおりでありますが、昨年の春以来いろいろ国会でも論議がございました。そこで、国税庁といたしましても、これをどういうふうにすべきかという検討を重ねてきたのでございます。
一、二希望を申し上げておきたいと思いますが、先ほど私が申し上げましたような零細株主ではありません。それからもう一つは、同族株主であって零細でない、しかし、実際にも役員となる可能性も全くないという相続した株主が出てきますね。
私も、そのことについては、非常に重大だし、またむずかしい問題があると承知をしておりますが、個人企業を含めての問題はちょっと後でまたこの点については意見を申し上げたいと思いますが、そこで、今度の通達の改正案、あるいは従来のもの等から見ると、若干改善をされておりますが、ただ、そこで、持ち株割合が五%未満の言えば同族でない株主ですね、零細株主、それについては配当還元方式、これはもう当然であるというふうに思
個々の条文は法務委員各位の御審議にゆだねることにいたしまして、私は大蔵委員会のほうの立場から、いかに現在でもなおかつ経営権が過大で、零細株主というものがひどい目にあっておるか、いわば粉飾決算の問題をも兼ねまして、そういう面から御質問をしてまいりたいと思います。 まず、抽象的なことをお尋ねいたします。
同時に、こういう改正をいたすにつきましては、株主の利益も十分考慮しながら、経営者だけでなく、零細株主もあることを念頭に置いて、これらのものを守るということを考えていかなければならぬというつもりで考えた法律でございます。
それは特にいわゆる零細株主におきましては、この際従来ならば五%の源泉徴収率で納めていればそれでよかったわけですが、今度は一〇%になる。一〇%になりますとそれを所得税の総合申告において取り戻すためにはどうしても確定申告をしなければいかなくなる、むしろ確定申告をしなければ、これらの階層には不利になるという条件が明らかであります。
この種の改正によりまして高額所得者は優遇される一方、源泉徴収率の五%から一〇%への引き上げによって、零細株主の多くは確定申告をしなければ増税となり、いままで以上に不利となります。これが株式市場の発展に貢献するかどうかは疑わしいといわなければなりません。 第六に、懸案の法人課税についての根本的解決が見送られたのはきわめて残念であります。
(拍手)いうなれば、かかる大衆零細株主の犠牲において大企業が高度成長してきたというところに、私はぜひ政府に考えてもらわなければならない必要があると思うのであります。
そしてその次に起こる端株処理ということがはたして本来的な株価の公正な価格で処理されておるかどうかという点で、実は零細株主にとってはこのようなシステムというものはあまり望ましくないのじゃないか。
○門脇委員 第四の質問は、端株の整理に関する件でありますが、現在の状況は、いずれの会社も零細株主が多数を占めて、しかもその中には極端なる例として、住所不明の者も少くない、こういつたような事情でありますため、総会の招集あるいは増資その他に関しまして、会社側のこうむる不便不利というものが非常に大きいのであります。こういつたことは資本調達の上から言いましても、ほとんど意味をなさぬのであります。
現行商法は株式会社及び株式合資会社につきまして、主として資金調達等の会社経理上の必要と、零細株主の便宜等に基きまして、株金分割支拂の制度、即ち株金はこれを分割いたしまして、会社の設立又は資本増加の際に、第一回拂込をして、その四分の一以上を拂込むことを以て足りるとしたのであります。
現行商法は、株式会社及び株式合資会社について、主として資金調達等の会社経理政策上の必要と、零細株主の便宜等に基きまして、株金分割拂の制度、すなわち株金はこれを分割して会社の設立又は資本増加の際に、第一回拂込としてその四分の一以上を拂い込むをもつて足りるものとし、残額は会社の成立した後、または資本増加の効力を生じた後、必要に應じて拂い込ませることができるものとする制度をとつておるのであります。